業務内容

成年後見(法定後見・任意後見)

法定後見

認知症や精神障害等により通常の判断能力が低下した方に対して成年後見人が身上監護・財産管理を行います。
具体的には入院手続きや治療費の支払い、福祉施設や付随する介護サービスの契約預貯金等の入出金の確認、年金の請求や受給、税金の申告や納付等があります。当事務所では家庭裁判所へ申立てする際の書類作成サポート(親族関係図・戸籍の収集)を行います。本人や4親等内の親族が申立てされない場合は、申立て手続きを司法書士や弁護士に依頼する事ができます。

任意後見

現時点では判断能力は十分にある状態で、事前に公正証書による契約を任意後見人と定めておきます。将来本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
委任できる事務は法定後見の身上監護・財産管理の具体例と大きく変わりませんが、法律の趣旨に反しない限り、より具体的な希望を契約書に記述する事によって事由に委任する事務の内容を決める事ができます。また任意後見契約時にセットで契約する事をおすすめしているものとして、見守り契約と財産管理等委任契約があります。

見守り契約

定期訪問や電話連絡をする事で、本人の生活状況や健康状態の確認をします。判断能力が不十分になった事に気づきやすい為、適切なタイミングで任意後見契約を実行していく事ができます。

財産管理等委任契約

判断能力に問題は無いが、障がい等により身体が不自由で銀行に行けない事で財産管理が出来ない場合、代わって事務を行います。財産管理の全部や一部だけを委任する事もできますし、本契約に将来判断能力が不十分になり、任意後見契約が実行されたタイミングで終了となります。

任意後見契約時に見守り契約に加え、財産管理等委任契約もセットで契約していただく事で、お元気な内は見守り契約からスタートし外出する事が出来なくなったタイミングで財産管理等委任契約に移行、判断能力が不十分になったタイミングで任意後見契約に移行する事で、途切れないサポートをする事が出来ます。また法定後見も任意後見も本人の死亡により終了します。必要に応じて死後事務委任契約を結んでおく事で、相続財産以外の事務手続き(葬儀・埋葬・役所手続き等)も行う事が出来ます。相続財産については遺言書で遺言執行者を選任しておく事で遺言書の内容に沿って相続手続きが行われます。
当事務所では任意後見契約に付随する業務もご説明しながら、その方にあった契約をご提案します。

戸籍の取得
親族関係説明図作成

申立書作成サポート
44,000円~
任意後見契約
公正証書作成
55,000円~
(任意後見業務 月額22,000円~)
見守り契約作成 33,000円
(見守りサービス 月額5,000円~)
財産管理等委任
契約書作成
33,000円
(財産管理等サービス 月額5,000円~)
死後事務委任
契約書作成
55,000円~
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