遺言書とはこれまで築き上げてきた財産を誰にどのように残すのかを意思表示するものです。
遺言書には大きく分けて3つの種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、有効な内容でかつ確実に実行されるものでなければ作成する意味がありません。自筆証書遺言や秘密証書遺言は偽造の恐れや内容が適正ではないものが作成されてしまう恐れがある為、無効な遺言書となってしまった場合、自身の死後財産をその意思に沿って残したかった方に残せなくなってしまいます。
当事務所では有効かつ確実に遺言の内容が執行される可能性の1番高い公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言では公証人が遺言書の原案の作成に関わる為、内容が無効になる事はありません。また作成された原本は公証役場で保管される為偽造や紛失の心配もありません。また家庭裁判所での検認も不要な為、相続手続きがスムーズに進みます。
また、遺言書作成だけでなく引き継がれる財産や相続人の調査も行い、できる限り負担のない相続ができるよう心掛けています。
公正証書遺言 作成サポート |
110,000円~ |
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自筆証書遺言 作成サポート |
77,000円~ |
秘密証書遺言 作成サポート |
88,000円~ |